[U]経営の危機が明らかなとき

《直ちに団体交渉を行い,次の協定をとること》

☆ 組合のないところでは,すぐに組合に加入するか、組合を結成すればよい。

[協定例]
○○株式会社(以下甲と称する)と○○労働組合(以下乙と称する)とは下記の通り協定する。



1、甲は、事業所の統廃合、廃業、企業倒産に関わる私的、法的手続きの申し立て実行、その他、重要な経営施策の変更については乙と事前に十分に協議し、同意の上行う。
2、甲は、乙の組合員を解雇する場合、及び組合員が退職する場合は賃金、退職金その他名称の如何を問わず、組合員の権利に属するすべての金員を退職の理由が発生したときより1週間以内にすべての債権を支払う。
3、甲は、上記組合員の権利に属するすべての金員が完全に支払われるまで、及び乙並びに組合員が土地、建物、会社内の機械設備一切を使用し自主生産すること、それによる収益をその内部で配分することを認める。
4、甲は、下記事由が生ずる危険があると乙が認めたとき、又は、下記事由が生じたときは乙の申出により、甲は労働債権の引当資産として現金、製品、材料、仕掛品、什器備品、車両等の一切の 動産、土地、建物、機械等一切の不動産、預金、受取手形、売掛金等一切の債権、その他一切の資 産を乙に譲渡する。下記の事由とは次の各項をいう。(注参照)
@、他より差押さえ仮処分の申請、競売、破産の申し立てを受ける。
A、手形の不渡りを出す。
B、甲または債権者が更生法の適用を申請する。
C、賃金、一時金の支払いを遅滞するし会社の正常な運営が期待できない。
D、甲が甲と乙で締結した労働協約の取り決め事項を守らなかった場合。
以上
東京都目黒区○○○○丁目○番地○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都目黒区○○○○丁目○番地○号

乙 ○○労働組合
執行委員長 ○○○○ 印

注) 譲渡を求める事由が発生した場合は、次の協定の同じく譲渡を受ける動不動産、債権を特定する(上記協定の基づく明細として)必要、及び債権(売掛金など)を回収するために債権譲渡通知書が必要です


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